遺産分割の手続きは遺産(相続財産)を分けるための手続きです。
誰かが亡くなり相続が発生したときに複数の相続人がいるときは、遺産(相続財産)をどのように分けるかが問題となります。
この記事では遺産(相続財産)を分配するためにどのような流れで手続きを行うのかや、遺産分割の手続きにおいて損をしないためのポイントを弁護士が解説します。
「うちは遺産が少ないから揉めない」と思っておられるかもしれません。しかし、遺産分割事件の約1/3は遺産(相続財産)が1000万円以下のケースで起きています。
遺産が少ないからこそ激しく揉めることもあるので、損をしないためにもしっかり遺産分割の手続きを抑えましょう。
この記事では遺産分割手続きで損をしないための知識を網羅的にまとめています。最初から順番に読んでいただくことで、遺産分割手続きに必要な知識がまとまっています。既に相続が発生しているなら、この記事に書いてあることを知らずに損をするかもしれません。必ず最初から順番に最後までお読みください。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
遺産分割手続きの特徴
遺産分割手続きでは、相続人・相続財産が分からない中で期限までに様々なことを決めなければなりません。また、遺言書の有無で必要な手続きが大きく変わるという特徴もあります。
01 相続人・相続財産が分からない
相続発生時点では相続人・相続財産が分からないことが少なくありません。
ご両親が亡くなったようなケースでも、相続財産が隠されていることもあります。ある調査によれば、子どもに遺産(相続財産)を子どもに全て教えている親の割合は約14%にすぎません(三菱UFJ信託銀行作成の2018年12月25日付プレスリリース)。
従って、遺産分割手続きには、最初は相続人・相続財産が分からないという特徴があります。
02 遺産分割手続きには期限がある
また、遺産分割手続きは期限を意識する必要があるため、できるだけ早期に対応する必要があります。
目安 | 必要な手続き |
---|---|
3か月以内 | マイナスの相続財産があれば相続放棄・限定承認の手続き |
10か月以内 | 相続税の申告・納付手続 |
1年以内 | 遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)手続 |
各手続の詳細はこれから解説しますが、遺産分割手続きには期限があるとことは意識が必要です。
03 遺言書の有無で大きく手続きが変わる
ポイント:遺言書が有るか無いかは重要
遺産分割の手続きは遺言書の有無で大きく手続きが変わります。一番最初に行うべき相続人・相続財産を調べるのと並行して、遺言書があるか否かを調べましょう。
ここからは、遺産分割手続きの流れの全体像を確認し、その後に遺言書の有無により場合を分けて検討します。
遺産分割手続きの流れ(全体像)
遺言書の有無に関わらず相続人・相続財産を調査する必要があります。遺産分割手続きには期限があるので早めに動きましょう。
遺言書があるかを確認し、遺言書があるときは検認手続きを行います。自分に不利な遺言書があれば、本当に遺言書は有効かや遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の手続きを検討します。
遺言書がないときは、遺産(相続財産)をどのように分けるかは相続人同士で話し合います。相続調査の結果に基づき、誰に何をどのように分けるかを決めます。話し合いは遺産分割協議書にまとめます。
遺言書・遺産分割協議書に基づいて遺産(相続財産)を分配あします。
必要に応じて、遺言書があるときは遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を、遺言書がないときは遺産分割調停・審判を行います。
相続調査:遺産分割手続きの前提
遺産分割手続きは相続調査からスタートします。
相続調査は遺言の有無に関わらず必要です。また、相続開始を知った日から3か月以内に終える方が良いので、相続発生直後から動きましょう。
相続調査は別記事でも詳しく解説してますので参考にしてください。
(参考)相続調査とは?相続人調査と相続財産調査に分けて何を行うかやメリットを相続弁護士が解説
遺産分割手続における相続人調査の目的
遺産分割手続きにおいては、まず相続人調査を行います。自分の知らない相続人がいないか確認をして、法定相続分を確定することが目的です。
誰が法定相続人になるか?
相続人になるのは、被相続人の配偶者+その他の相続人です。配偶者がいれば必ず法定相続人となりますが、その他の相続人は以下の順番で上順位者が居ないときだけ相続人になります。
- 一番目:被相続人の子ども
- 二番目:被相続人の両親
- 三番目:被相続人の兄弟姉妹
子どもが複数いるときや兄弟姉妹が相続人になるときは、兄弟間に優劣はありません。長男が遺産(相続財産)をすべて相続するわけではありません。
この点を知らずに長男が全部決めると思っていると損をするのでご注意ください。
相続財産の調査
また、どんな遺産(相続財産)があるかの相続調査をします。相続調査をすることで思わぬ不動産や預貯金が見つかることもあるので、きちんと調査をしましょう。
自分で相続調査の手続を行うことが難しければ、相続に強い弁護士に相続財産の調査を依頼することもご検討ください。相続財産の調査について、なぜ必要なのかや調査費用について下記記事でも詳しく解説しています。
(参考)相続財産調査費用の相場と弁護士に依頼する3つのメリット
財産目録を作成する
自分で遺産分割手続きを進めるときは財産目録を作成すると便利です。専門家に任せたときは専門家が作成しアドバイスをしてくれますが、自分で手続きを行うときは財産目録を手控えとして遺産分割の見通しを立てることがおすすめです。
(参考)裁判所HP:財産目録雛形
3か月以内に必要な手続:マイナスの相続財産の相続放棄・限定承認
相続財産調査は相続開始から3か月以内に完了させる必要があります。遺産分割手続とは違うのですが、もしマイナスの相続財産があれば相続放棄・限定承認を行う必要があるからです
相続放棄・限定承認に立ち入りませんが、ここでは3か月以内に調査手続をきちんとしないと被相続人の借金・負債を負わされるリスクがあることを知ってください。
遺言書があるときに必要な手続き
遺言書を探して確認する
相続が発生したときは相続調査と並行して遺言書を探しましょう。遺言書の有無によって遺産分割手続きは大きく変わります。
従って、一番最初に遺産分割手続きを行うときは遺言書の有無をきちんとチェックすることが重要です。
ポイント:遺言書を確認しないと手続きが無駄になる
もし遺言書がないと思って遺産分割の手続きを進めたのに、後から遺言書が出てくるとその手続きは全て無駄になります。時間がないのに手続きをやり直すのは大変なので見落とさないでください。
遺言書は、机の引出し、本棚の中などに保管されています。
遺言書は生前に見つかると揉めますし、死後に見つからないと意味がありません。そこで、遺言者は、普通は見つかりにくいものの、探せば見つかる場所を工夫して隠しているのでこの点を意識して探してください。
また、また、公正証書遺言を作成されていた場合には、公証役場に申請することで遺言書を検索することができます。
2020年7月10日から自筆証書遺言書保管制度が開始されました。この制度が直ちに遺産分割手続きで利用されるかは分かりませんが念頭に置いておきましょう。
遺言書があるときに損をしないためのポイント
遺言書があるときは、原則として遺言書通りに遺産分割の手続きをおこないます。しかし、遺言内容が自分にとって不利なケースでは、別途手続きが必要です。
ここでは遺言書があるものの、遺言書通りだと自分が損をするときについて説明します。
CASE 1 自分が貰える遺産が著しく少ない
目安として法定相続分の1/2しか自分が貰える遺産(相続財産)がないときは遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)手続によって、より多くの遺産(相続財産)が貰える可能性があります。
但し、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)はそのことを知ってから1年以内にする必要があります。もし遺言通りだと自分が貰える遺産が著しく少ないときは相続に強い弁護士に相談をおすすめします。
CASE 2 高齢な両親が亡くなったときの遺言
遺言書の内容通りだと自分が損をするときで、遺言書作成当時の両親が高齢だったときは遺言無効確認の手続きを行う必要があります。遺言無効確認の訴訟は、遺言者が認知症等のため有効な遺言がなされなかったことを確認するものです。
公正証書遺言でも遺言者の認知症が立証されれば無効になることは多いので諦めないでください。
遺言の無効が確認されれば、自分に不利な遺言がないものとして遺産分割手続行うことができます。
遺産分割協議:遺言書がないときに必要な手続き
遺言書がないときには、相続人間で遺産(相続財産)の分配について話し合う遺産分割協議の手続きをする必要があります。
遺産分割協議でやること
遺産分割協議は、被相続人(亡くなったご両親など)の遺産(相続財産)をどのように分配するかを相続人同士で話し合う手続きです。
遺産分割協議の方法に法律上のルールは存在しませんが、公平な相続を実現できるようにするためには、法律知識や揉めた場合の裁判手続を踏まえた話し合いが必要になります。
遺産分割協議で何を決めるのか
遺産分割協議では、相続調査手続きにより判明した、遺産(相続財産)がどのぐらいあり、誰がどのぐらいの相続財産を貰えるかを前提として、どのように遺産(相続財産)を分けるかを話し合います。
遺産(相続財産)を分ける方法(=遺産分割の方法)には様々なものがあります。相続財産が現金や預貯金だけなら遺産分割協議手続きで揉めることは少ないですが、不動産などがあるときは揉めやすいので注意が必要です。
代表的な遺産分割の方法として考えられるものは以下の通りです。
- 現物分割:遺産の現物を分配する
- 換価分割:遺産の売却代金を分配する
- 代償分割:相続人が遺産を貰い他の相続人にお金を払う
- 共有分割:遺産を共有物とする(非推奨)
遺産分割協議書の作成手続き
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書の作成手続きを行います。
遺産分割協議書は、預金口座を解約する場合や不動産登記名義変更のために必要な重要書類です。
続人同士で仲が良いから大丈夫と仰るご相談者でも、やっぱり手続きのために必要となったということで遺産分割協議書を作成させていただくこともあります。
遺産分割協議書は、相続人全員で作成します。相続人の一部が漏れていると無効ですのでご注意ください。通常は、遺産分割協議書を相続人の数だけ作成し、全員が署名・押印をして各1通ずつ保管します。実印による押印を行い、印鑑証明書を添付するとより安心です。
遺産分割協議書の作成過程に不備がある場合、遺産分割協議に関与した相続人全員の新たな同意によって遺産分割協議書を書き換える必要があるため、多大な労力を必要とするほか、紛争が再燃するケースもあります。
遺産分割協議書の作成は法的知識を踏まえて迅速かつ正確に行う必要があります。
遺産分割協議で損をしないためのポイント
01 同居していた相続人と預貯金の使い込み
税理士による解説記事だと、同居していた相続人に配慮する旨の解説がありますが、信じると損する可能性があるのでご注意ください。遺産分割の手続きにおいては、同居していた相続人の言うなりになって損をすることが少なくありません。
例えば、両親(被相続人)が亡くなり、兄弟間が相続人になるケースでは、自分が両親と別居している間に両親(被相続人)と同居していた他の兄弟が両親(被相続人)の預貯金を使い込むケースが多くなります。
被相続人と相続人が同居してたら弁護士に調査を!
相続調査を税理士が行うケースでは波風を立てたくない税理士が見逃すこともあるので、そのような疑いがあるときは相続調査の時点で弁護士にご相談ください。
02 相続前の不公平を是正する
自分が被相続人の面倒を見ていたケースや、逆に被相続人から可愛がられていたケースでは遺産分割手続きにおいて、その不公平を調整できます。
前者については寄与分を主張して自分が多く遺産を貰えます。後者については、他の相続人に特別受益があったとして他の相続人から遺産(相続財産)を取り戻せます。このような制度を知らないと損をするのでご注意ください。
03 遺産分割の方法に納得がいかない
遺産に不動産があるときで遺産分割の方法に納得がいかないために遺産相続問題が揉めるケースも多いです。遺産分割方法に納得いかないときは弁護士にご相談ください。
遺産(相続財産)の分配
遺言書や遺産分割協議書に基づいて遺産を分配する手続きを行います。
相続税の申告・納付
ある程度の遺産(相続財産)があるときは相続税の申告・納付を行う必要があります。相続税の申告・納付期限は相続発生から10か月以内です。
亡くなった被相続人の住所管轄地の税務署に申告書を提出しますが、自分で相続税を計算するのが難しいため税理士に相談するのが一般的です。もし心当たりがなければ、相続に強い税理士を紹介しますのでご相談ください。
相続税の申告・納付は遺産分割協議がまとまる前も行うことができます。もし税理士から相続税の手続きが必要なため遺産分割協議をするよう言われても、納得できなければ遺産分割協議で争うことは可能です。
税理士はスムーズに手続きを行うことを優先しますが、遺産分割手続きで損をしないためには納得できないときは遺産分割協議で妥協する必要はありません。
不動産登記手続
遺産(相続財産)に不動産があるときは、不動産登記手続も必要です。不動産登記は司法書士が行うことになります。こちらも心当たりがなければ相続登記に強い司法書士を紹介しますのでご相談ください。
遺産分割がまとまらないときの法的手続き
もし遺産分割がまとまらないときは法的手続きを行うことができます。法的手続きには遺産分割調停・審判と遺産分割に関連する訴訟(遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)訴訟・遺言書無効確認訴訟・遺産確認訴訟/不当利得返還請求訴訟)があります。
遺産分割の法的手続きには様々なものがあります。この記事だけでは、あなたが損をしないためにどのような手続きを選択するのが適切か分からないかもしれません。
適切な手続選択を行うためには、相続・遺産分割に関する法律知識と裁判所の手続に関する知識の両方を踏まえて慎重に検討する必要があります。
遺産分割の法的手続きを検討しようか迷った場合には相続に強い弁護士にご相談ください。
01 遺産分割調停の手続き
相続人同士での遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に対して遺産分割調停の申立手続きをします。遺産分割調停は、あくまで家庭裁判所で話し合いを行う手続きなので、合意が成立しなければ調停は不成立となり、遺産分割審判の手続きに移行します。
遺産分割調停のよくある質問
調停手続きとは何か?
男女1名ずつの調停委員と、裁判官1名の3名で構成された調停委員会が、相続人の言い分をそれぞれ聞いて、どのように遺産分割を行うべきかを考えます。
調停はどれぐらいの期間がかかる?
遺産分割調停期日は、家庭裁判所で2時間程度話し合います。その日に解決できないと約1か月後に次回期日を行います。これを繰り返すためで半年から数年程度の期間がかかります。
調停で損をしないためのコツは?
遺産分割調停手続きは自分でも行えますが、細かい点にこだわるとそこで勝っても全体で負けることもあり、ポイントを絞ってメリハリをつけた主張をするべきです。
遺産分割調停で弁護士をつけた方が良い?
調停委員会は中立的立場でありあなたの味方ではありません。また、弁護士がついてる方の意見が尊重されがちです。そのため遺産分割調停から弁護士に依頼する方が有利に手続きを進められるでしょう。
02 遺産分割審判の手続き
遺産分割調停が不成立だと審判手続きに移行します。遺産分割審判は、当事者の意向に関わらず裁判所が最終的な遺産分配の方法を決定するものです。
遺産分割審判手続きでは相続人の言い分を聞くための審問期日において、裁判所が相続人に質問をします。裁判官も調査権限がありますが、原則として当事者が提出した言い分や証拠のみで判断されます。
そのため十分な主張立証ができないと不利な審判決定が出るためご注意ください。
遺産分割審判では提出した主張立証に基づき裁判所が遺産分配の方法を決めるため、このタイミングでは主張立証に失敗して損をしないように弁護士に依頼するのが一般的です。
03 遺産分割に関連する訴訟(遺言書があるとき)
遺産分割に関連する訴訟として、遺言書があるときは遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)訴訟と遺言無効確認訴訟の手続きがあります。
訴訟手続き | 内容 |
---|---|
遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)訴訟 | 遺言書が自分にとって著しく不利だったときに、法定相続分の1/2(遺留分)を請求する訴訟手続きです。 |
遺言無効確認 | 遺言書作成時に被相続人が認知症であるなどを理由に遺言の無効を争う訴訟手続きです。 |
04 遺産分割に関連する訴訟(遺言書がないとき)
訴訟手続き | 内容 |
---|---|
遺産確認訴訟・ 不当利得返還請求訴訟 |
預貯金の使い込みが疑われるなど遺産の範囲に争いがあるときに、本当の遺産(相続財産)を請求する手続きです。 |
遺産分割に関連する訴訟が必要になるケース
遺産確認訴訟は遺産の範囲に争いがあるときに行う法的手続きです。
例えば、亡くなった両親(被相続人)と同居していた兄弟(他の相続人)が遺産分割協議に非協力的でご両親の預金を開示しないときや、開示された預貯金が少なく取引履歴を見ると死亡直前に多額の引出しがあるときは、同居していた兄弟がご両親の預貯金を使い込んでいた疑いがあります。
このような場合には本当は遺産(相続財産)として、もっと預貯金があったはずだと確認したり(遺産確認の訴え)、他の相続人に対して使い込んだ預貯金の返還を請求することになります(不当利得返還請求訴訟)。
訴訟手続きは相続に強い弁護士に依頼する
訴訟においては、事案に応じて適切な訴訟手続きを選択する必要があります。
また、訴訟手続きでは、当事者の主張立証を踏まえて、裁判官が判決を下します。遺産分割審判手続きと異なり、裁判官は独自の調査権限を有していません。当事者の主張立証のみで判断されるため、相手方の主張立証に適切な反論を行わないと、裁判官は相手方の主張通りにあなたに不利な判決を出します。
そのため遺産分割に関する訴訟手続きとなると、自分で行うことはほとんどなく、通常はそれぞれの相続人の弁護士同士が行います。訴訟手続は、法律に沿った厳格な手続きが定められ、少しの間違いが勝敗に直結するからです。
もっとも、訴訟手続きを必要以上に恐れる必要はありません。裁判を怖がる人もいますが、基本的に弁護士が手続きを行うのでご安心ください。訴訟手続きとなったら、相続に強い弁護士に依頼しましょう。
遺産分割の手続きで損をしないために
遺産分割においては様々な手続きが必要となります。この記事では遺産分割手続きで損をしないための知識をまとめていますので、しっかりチェックしてください。最後に重要な点をまとめておきます。
- きちんと相続調査を行う(3か月以内)
- 遺言書の有無で手続きは大きく変わる
- 相続税の申告・納付や不動産手続きがある
- もめたときは法的手続きで解決する
遺産分割の手続きについては、相続発生直後の相続調査手続きを弁護士が行いますし、もし遺産分割がまとまらないときは法的手続きを行う必要があります。また、必要に応じて相続に強い税理士・司法書士をご紹介いたします。
もし遺産分割の手続きで不安な点があれば、遺産相続問題について弁護士の無料相談を実施していますのでお気軽にお問合せください。
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