遺産分割協議しない問題点やリスクについて弁護士が具体例を交えて解説

遺産分割協議をしないままだと問題があるかについて相談されることがあります。遺産分割協議に期限はありませんが、遺産分割協議は速やかにするべきです。

この記事では、「遺産分割協議はどのようなものなのか」「しないままでいるとどのような問題点が起こるのか」について分かりやすく説明します。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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遺産分割協議に期限はない

 

遺産分割協議とは、相続によって誰がどのような割合で何を引き継ぐのか、つまり遺産の分割方法についての話し合いをすることです。遺産分割協議には、定められている特別な形式はありませんが、相続人全員で行わなくてはいけません。もし、1人でも相続人が欠けたまま行った場合は、その遺産分割協議は無効です。

遺産分割協議は相続の中で重要な意味を持ちますが、遺産分割そのものは義務ではなく、遺産分割の期限はありません。しかし、遺産分割協議をしないままだと、誰がどのように遺産(相続財産)を取得するかが確定しない状況が続くことになります。そのため、遺産分割協議をしないままだと様々な問題が生じてしまいます。

 

相続税申告において遺産分割をしないと未分割での申告になる

遺産分割をしないままでも相続税の申告・納付期限は変わらない

遺産分割については、法律で定められている義務や期限はありません。しかし、相続税の申告には期限があります。被相続人の死亡から(相続を知った日の翌日から)10か月以内に申告しなければなりません。
(参考)相続の期限一覧:10か月以内の相続税の申告・納付

遺産分割をしていない場合でも、相続税の申告・納付期限が延長することはありません。

未分割での相続税申告の方法

遺産分割協議をしないまま相続税の期限が来たときは未分割で相続税申告をすることになります。これは、とりあえずは遺産分割をしないままの状態で相続税の申告をし、のちに遺産分割がきちんと成立してから修正する方法になります。

遺産分割をしない未分割での相続税申告では、すべての相続人がそれぞれに法定相続分を相続したと仮定し、金額を算出したうえで相続税の申告を行います。

納税猶予・物納などの制度が利用できないことに注意

また、遺産分割をしないままだと相続税における各種特例が適用できません。とくに、納税猶予制度や物納制度が利用できないことには注意しましょう。つまり、遺産分割をしないままだと、遺産(相続財産)が手元になく、納税猶予・物納も利用できないので、元々の自分の財産から相続税を支払わなければなりません。

また、未分割では配偶者控除・小規模宅地等の相続税軽減の特例が使えません。3年以内に遺産分割協議の見込みがある場合は最終的には適用できる場合がありますが、少なくとも10か月以内の相続税申告・納付時は特例なしで相続税を支払う必要があります。
(参考)相続開始から3年以内:相続税の軽減措置適用期限・死亡保険金請求期限

遺産分割協議をしないことによる相続税申告のデメリット

遺産分割協議をしない未分割で相続税申告をしても、遺産分割協議が成立すれば正式な遺産分割協議に基づいて再計算をします。もし、本当の相続税が増えるようなら追加で納付しなければなりません。他方で、余分に納税していた相続人にはその金額が還付されます。また、3年以内に遺産分割協議をすれば最終的に相続税の軽減措置も適用されます。

従って、最終的には適正な相続税の負担となります。しかし、遺産分割協議をしないままだと一時的に本当よりも多く相続税を負担する人が出るデメリットがあります。相続人全員が相続税を支払えるだけの十分な資産があれば良いのですが、そうでないときは、このことは深刻な問題になり得ます。

遺産分割協議をしない状態であり、遺産(相続財産)が貰えないのに相続税を負担する必要があるのは大きなデメリットと言えるでしょう。

 

遺産分割協議をしないと不動産が共有名義で利用しづらい

 

被相続人の遺産(相続財産)に不動産があった場合、遺産分割協議がされないままの状態では、「相続不動産が共有名義になる」というデメリットが生じます。

 

遺産分割をしないままだと共有状態になる

例えば、父親が亡くなり、残された妻と3人の子どもたちが不動産を相続するとしましょう。遺産が当然に分割されるものでないときは、相続開始から遺産分割までの間に共同相続人の共有に属するとされています(最高裁平成17年10月11日判決)。不動産は当然に分割されないので、遺産分割協議をしないままだと不動産は共有とされます。

共有状態の不動産は有効活用するのが難しい

遺産分割協議をして相続人の誰かが単独で不動産を相続した場合は、該当の不動産の売却・取壊し、賃貸借契約の締結などは本人の意思次第で自由です。

しかし、共有名義の不動産ではそうはいきません。不動産全体の売却や取壊しをしたいときには、共有している全員の同意が、賃貸などの管理行為に関しては持分の過半数の同意が必要です。また、共有持分がさらに相続されることになり、それまでよりも多い人数による共有名義の不動産になるリスクもあります。

基本的には共有状態の不動産を有効活用するのは非常に困難です。せっかくの遺産である不動産が有効活用できなくなるのは遺産分割協議をしないことによる大きなデメリットと言えるでしょう。

 

相続人が増えて遺産分割協議がより難しくなるリスク

遺産分割協議をしないまま相続人が死亡すると相続人が増える可能性がある

遺産分割協議をしないままにしている理由として、相続人同士で遺産分割協議が上手くいかないケースもあります。しかし、遺産分割協議が上手くできないからと言って放置をすると、時間が経つうちに相続人が増えてしまい、より遺産分割協議が難しくなるリスクもあります。

遺産分割協議が終わらないうちに相続人の誰かが死亡してしまうと、その相続人の権利がさらに相続されてしまいます。

 

具体的な例を挙げてみましょう。両親が他界し、3人の息子たちが遺産を相続するとします。その時点での相続人は長男、次男、三男の3人です。しかし、遺産分割協議をせずに放置している間に、長男が死亡する事態が起きてしまいました。長男には、配偶者と2人の娘がいます。

 

長男が死亡したことにより、両親の遺産に対する長男の権利は長男の配偶者と2人の娘に移ります。そのため、両親の財産を相続する権利を持つ者は次男、三男に加え、長男の配偶者、長男の2人の娘になり、相続人は合計5名に増えてしまいます。

相続人が増えると遺産分割協議が難しくなる

遺産分割協議は、すべての相続人が参加したうえで行わなければなりません。

そのため相続人が増えると遺産分割協議を行うのはますます難しくなります。例えば、単純に人数が増えると遺産分割協議の話し合いに集まるための時間的制約などの負担にも影響が出ることもあるでしょう。また、相続人同士の関係が希薄になることで、お互いに面識がないため話し合いがスムーズに進みません。

うまくまとまらないからといって遺産分割協議をしないまま放置をしてしまい相続人が増えると、ますます遺産分割協議が難しくなるというデメリットがあるのです。なお、遺産分割協議が上手くまとまらないときは下記記事も参考にしてください。
(参考)遺産分割協議がまとまらないときの対処法:話し合いの工夫、法的手続き、相続税申告の延長手続きまで徹底解説

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借金・負債を知らないうちに相続するリスク

マイナスの財産も相続の対象となる

相続と聞くと、一般的にはプラスの財産を相続することをイメージする人が多いのではないでしょうか。しかし、相続ではマイナスの財産、たとえば「借金を相続するリスク」「保証債務を相続するリスク」ということもあるのです。

たとえば、被相続人が借金をしていたり、第三者の連帯保証人になっていたりした場合には、債務も含めた財産を相続することになります。マイナスの財産である借金・負債を相続してしまうリスクについては意識しておくべきポイントです。
(参考)借金の相続で大損しないために知らなかった借金の調べ方や相続放棄の注意点などを解説

借金・負債の相続を回避するための方法:相続放棄・限定承認

相続人が遺産分割に取り組みマイナスの財産があると分かっている場合には相続放棄や限定承認によって借金・負債を相続するリスクを防ぐことができます。

相続放棄をすると、プラスの財産を相続することもできませんが、債務を負う義務もありません。また、限定承認をすれば、被相続人から受け継いだプラスの財産を上限として、そこまではマイナス財産も相続します。相続した財産で弁済が可能な分に限って債務を負えばよいのです。

相続放棄・限定承認は3か月以内に行う

ただし、相続放棄や限定承認の手続きは、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述することになっています。3か月以内に手続きをしない場合は、自動的に単純承認を選択したとみなされ、プラスとマイナス両方の財産を相続することになるため注意が必要です。

遺産分割協議をしないまま3か月を経過するリスク

たしかに、遺産分割協議には期限はありません。しかし、相続が生じているのに遺産分割協議をしない場合、被相続人の借金・負債に気付かないリスクがあります。相続人同士で速やかに話し合いをすれば、被相続人の借金・負債の存在を誰かが教えてくれるかもしれません。

これに対し、遺産分割協議をしなかったために、知らないうちに3か月の相続放棄・限定承認の期限が過ぎてしまい、被相続人の借金・負債を相続してしまうリスクがあることは十分に注意するべきでしょう。

 

まとめ:期限はないものの遺産分割協議をしないままだと問題点・リスクがある

相続が発生した直後は各種手続きも多く慌ただしくなりがちです。とくに遺産分割協議には期限がないため後回しにしがちです。しかし、遺産分割をしないままで日数が経過するとさまざまな問題点やリスクも出てきます。最後に遺産分割協議をしないことの問題点・リスクを一覧化しておきます。

  • 未分割で相続税申告をすることによる問題点がある
  • 遺産分割協議をしないままだと相続不動産が有効活用できない
  • 相続人が増えてますます遺産分割協議ができなくなるリスクがある
  • 知らないうちに借金・負債を相続するリスクは十分に注意する

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、上手くまとまらないことも少なくありません。しかし、遺産分割協議をきちんとしないと思わぬ落とし穴にはまって大きな損をする可能性もあります。法律上期限がないからといって放置せず、速やかに遺産分割協議をすることをおすすめします。なお、遺産分割の進め方については下記記事も参考にしてください。
(参考)遺産分割の手続きで損をしないための進め方と知っておくべきポイント

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