遺産分割と遺産相続の違いとは:指定分割・協議分割の違い、相続放棄と遺産放棄の違いも解説

遺産相続(単に「相続」といいます。)と遺産分割の違いがよく分からないと思われるかもしれません。相続は遺産(相続財産)を承継することであり、遺産分割はどのように遺産(相続財産)を相続人間で分配するかという違いがあります。

この記事では、スムーズな相続手続きを実現するために、遺産分割と遺産相続の違いなどについて解説します。遺産分割と遺産相続ではどのような点が問題になるか、どのような専門家に相談するべきかが異なります。

遺産分割と遺産相続の違いを分かりやすく弁護士が解説します。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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遺産分割と遺産相続の違いとは

「遺産分割」と「遺産相続」は違いがありますが、言葉が似ているため混同されがちです。

 

遺産相続とは

「遺産相続」とは、亡くなった被相続人(両親など)から遺産(相続財産)を受け継ぐことを指します。相続人になったときは、必ず遺産相続の問題に直面します。遺産相続には様々な手続きが必要であり、それぞれを期限内に行う必要があります。
(参考)相続の期限一覧:流れに沿って相続の全手続きを弁護士が解説

仮に、遺産(相続財産)をしたくないような場合でも、「相続放棄」の手続きを取る必要があります。従って、遺産相続は、相続人が何名いるか、揉めているかに関係なく、必ず生じる問題だと言えるでしょう。

遺産分割とは

「遺産分割」とは、相続人が複数いる場合、相続人の間で誰がどのぐらいの割合で遺産(相続財産)を受け継ぐのかを決定することです。

相続人が1人の場合は、被相続人(亡くなった人)の財産をそのまま受け継ぐことになります。そのため遺産相続の手続きは必要ですが、遺産分割の問題は起きません。

しかし、2人以上相続人がいる場合は遺産分割の話し合いを相続人間で行うことが必要です。とくに相続人同士で仲が悪いようなときには遺産分割で揉めることも少なくありません。

相続における専門家の違い

また、一口に相続の専門家と言っても、遺産分割と遺産相続では活躍する専門家も違います。

遺産相続については様々な手続きが必要となります。そのため、相続税については税理士、相続財産に不動産があれば司法書士、相続財産調査・相続放棄などについては弁護士など様々な専門家が役割分担しながら行います。

これに対し、遺産分割の問題は基本的には遺産(相続財産)の分配を巡って、遺言書に不満があったり、相続人同士で揉めたりする「紛争状態」がある場合です。そのため、遺産分割の問題は基本的に弁護士が取り扱うことになります。

遺産分割と遺産相続の違いの一覧表

相続人 手続き 専門家
遺産相続 1人でも行う 細々とした手続きを期限内に行う 税理士、司法書士、弁護士などが役割分担
遺産分割 複数のときに問題になる 揉めたときに問題となる。 紛争性があるため弁護士が専ら扱う

相続内容で揉めていないときも相続手続きは必要になります。相続手続きを行うときには、遺産分割と遺産相続の違いを押さえて、どちらの問題なのかを意識するようにしましょう。

 

遺産分割のパターン(指定分割と協議分割)

遺言書の有無が遺産分割においては重要な違いになる

遺産分割には「指定分割(遺言による遺産分割)」と「協議分割(遺産分割協議による遺産分割)」があります。遺言書があるときは指定分割を、遺言書がないときは協議分割を行うことになります。

遺産分割については「遺言書の有無により大きな違いがある」ことがポイントです。次からそれぞれ具体的に見ていきましょう。

指定分割(遺言による遺産分割)とは

被相続人が有効な遺言書を残している場合、相続人の間で遺言書の通りに分けることになります。これが「指定分割(遺言による遺産分割)」です。

遺言書には、例えば「長男に自宅不動産、次男に〇〇証券の株式、三男に〇〇銀行の預貯金を相続させる」などと指定することができます。また、「指定分割(遺言による遺産分割)」は法定相続分に従う必要がないため、相続人同士公平に相続させなくてもよいのです。例えば、遺言書に「長男にすべての財産を相続させる」と書いても問題ありません。

協議分割(遺産分割協議による遺産分割)とは

被相続人が遺言書などを残していない場合は、相続人同士で遺産をどのように分けるかを話し合うことになります。これが「協議分割(遺産分割協議による遺産分割)」です。
(参考)遺産分割の手続きで損をしないための進め方と知っておくべきポイント

遺言書があったとしても、例えば「自宅不動産だけが配偶者に相続させると指定されていた」という場合は、その他の遺産(相続財産)については相続人同士で話し合う必要が出てきます。

相続人同士でどのように遺産分割するかの話し合いをすることを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は多数決で決まらず、相続人全員が納得して承諾することが必要です。そのため、場合によっては時間や手間がかかるケースも出てきます。

遺産分割協議について、法律上は「法定相続分」が定められています。法定相続分とは、法律で定められた遺産分割の割合のことです。たとえば主な法定相続分は以下のようになっています。

  • 配偶者と子どもが相続人の場合:配偶者2分の1、子ども2分の1
  • 配偶者と直系尊属が相続人の場合:配偶者3分の2、直系尊属3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3分の4、兄弟姉妹4分の1

子ども・直系尊属・兄弟姉妹が数人いる場合は、それぞれ均等です。例えば、相続人が兄弟3人のみで配偶者がいない場合は長男・次男・三男それぞれが同じ割合で遺産を引き継ぐ権利があり、法定相続分は3分の1ずつになります。

もっとも、このように相続分が決まっていても、具体的にどのように遺産(相続財産)を分けるかまでは法律では決まっていません。従って、相続人同士で感情や意見が対立するときは、遺産分割を巡って揉めることが少なくありません。とくに遺産(相続財産)に複数の不動産があるようなときは揉める場合が多いです。
(参考)不動産相続の全知識:分け方や必要な手続き・書類・費用を徹底解説

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指定分割と協議分割の問題点の違い

指定分割(遺言による遺産分割)と協議分割(遺産分割協議による遺産分割)の違い

指定分割(遺言による遺産分割)は、「被相続人の意思を尊重」できるというメリットがあります。また、相続人同士でどのように遺産を分けるか話し合う必要がないため、時間がかかりません。

これに対し、協議分割は被相続人の意思が分からず、相続人がそれぞれ違う意見を持っている場合は長期間揉めるリスクがあります。遺産分割協議を成立させるには相続人全員の同意が必要であるため、遺産分割がまとまらないときは工夫が必要です。
(参考)遺産分割協議がまとまらないときの対処法

指定分割と協議分割の優劣ですが、基本的には遺言書がある場合は指定分割になると考えてください。遺言書の内容は誰かの相続人に有利なものであることが多いため、自分に有利な遺言書がある相続人は遺言書通りの指定分割を主張するでしょう。もっとも、共同相続人全員が例外的に合意できるような場合は遺言書と違う内容の遺産分割協議により遺産(相続財産)を分配することもできます。

指定分割(遺言による遺産分割)で問題が生じるケース:遺言書の無効確認と遺留分侵害額請求

指定分割において、たとえば3人兄弟にもかかわらず「長男にすべての財産を相続させる」など、明らかに遺産相続の割合が不公平な場合は、相続人の間で争いが勃発する可能性があります。指定分割で問題がおきるときは、遺言書の効力が争われるケースと遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)が起こされるときがあります。

遺言書の無効確認とは

まず、自分に不利な遺言書がある相続人が「遺言書は無効だ」と申し立てるケースがあります。遺言書は、どのような形でも有効というわけではありません。要式に従っていないと無効になるのです。

また、近年では遺言書を作成した当時に被相続人が認知症を発症していたことを理由に遺言書の無効を主張されることもあります。被相続人が認知症であるため公正証書遺言が無効とされた裁判例などもあるのでご注意ください。
(参考)認知症の裁判例:認知症と相続や鉄道事故が裁判で争われる点を解説

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは

また、遺言書の内容が著しく不公平なときは「遺留分侵害額請求」を行うケースもあります。

指定分割(遺言による遺産分割)により、「どの相続人にどれぐらいの割合で財産を受け渡すか」を決めることは可能です。しかし、一定の法定相続人には「遺留分」が認められています。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が取得できる最低限の遺産のことです。

例えば、配偶者と子ども3人という相続で、遺言書に「すべての財産は妻に相続させる」と記されていても、子ども3人は遺留分を請求する権利があります。このように、一定の法定相続人は侵害者(指定分割で多めに遺産を受け取った人)に「遺留分侵害額請求」を行うことができるのです。指定分割に不満があるケースでは遺留分侵害額(減殺)請求を行って問題解決を図ることも少なくありません。
(参考)遺留分侵害額(減殺)請求に応じないときのたった1つのポイント:拒否する根拠や成功させる方法も解説

協議分割(遺産分割協議による遺産分割)で問題が生じるケースの争い方

協議分割(遺産分割協議による遺産分割)の場合、相続人全員の合意が必要になります。例えば、長男と次男が合意していても三男が反対している場合、「協議分割(遺産分割協議による遺産分割)」を行うことはできません。

そのため、相続人同士の対立が激しいときは、話し合いが平行線となり手間や時間がかかってしまいます。協議分割において、どうしても他の相続人の言い分に納得できないときは遺産分割調停の申立てを行う必要があります。

 

相続放棄と遺産放棄の違いとは

また、相続放棄と遺産放棄の違いも混同されがちです。相続放棄と遺産放棄は相続財産を受け取らないという点では一緒ですが、被相続人に借金(負債・債務)があったときに違いが生じます。

相続放棄と遺産放棄について

相続放棄とは原則として3か月以内に家庭裁判所に申立てを行うことで、プラスの相続財産もマイナスの相続財産も一切承継しないことを言います。相続放棄は法律上の用語です。

これに対し、遺産放棄とは、遺産分割協議において「相続財産は要らない」として相続財産を貰わないことです。遺産放棄は法律上の用語ではなく実務上の用語です。

相続放棄は法律に従った正式な手続きですが、遺産放棄は単に遺産は要らないと主張するだけなので違いが生じます。

被相続人に借金があったときの違い

被相続人に借金(債務・負債)があったときは、このようなマイナスの相続財産も遺産として扱われます。
(参考)借金の相続で大損しないために知らなかった借金の調べ方や相続放棄の注意点などを解説

この場合、相続放棄をすれば被相続人の借金を背負う義務はなくなります。ただし、借金だけ放棄することはできません。相続放棄をすると、借金だけでなくプラスの財産、例えば銀行の預貯金や不動産などの財産も放棄しなくてはならないのです。借金と財産、どちらが多いかを見極めて、相続を放棄するかどうかを決めるとよいでしょう。

これに対し、遺産分割のときに、他の相続人に対して自分は相続財産は要らないと主張する遺産放棄では借金を背負うリスクがあります。遺産分割における遺産放棄をすれば相続人同士の間では有効になります。しかし、債権者は遺産分割の協議に参加していません。そのため、遺産放棄をしたからと言って債権者には通用しません。被相続人の借金は、各相続人が相続分に応じて承継するとされており(最高裁昭和34年6月19日判決)、遺産放棄をしてもこのことは変わりません。従って、遺産放棄をしたときは、プラスの相続財産を得られない一方で、借金だけを負うリスクがあります。法律上正式な手続きである相続放棄をする方が良いでしょう。

相続放棄には期限がある

また、遺産放棄はいつでもできるのに対し、相続放棄には期限が設けられています。具体的には、「相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」に行うことが必要です。この期限を過ぎると、原則相続放棄は行うことができなくなります。

もし自分は相続財産を承継する必要がないと考えるときは、早めに相続放棄の手続きを取った方が良いでしょう。また、遺産(相続財産)がどの程度あるか、他方で借金があるかどうかが分からない場合は、まず相続財産を調査する必要があります。相続財産調査の結果、相続放棄をするべき場合があることを考えると、相続開始直後から動きだす必要があります。
(参考)相続財産調査費用の相場と弁護士に依頼する3つのメリット

被相続人の生活状況などが分からず不安であれば、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

 

まとめ:遺産相続と遺産分割の違いなどを正確に把握する

相続手続きにおいては様々な言葉が登場するため混乱されるかもしれません。この記事では遺産分割と遺産相続の違いについて紹介しました。最後にポイントをまとめておきます。

  • 遺産相続と遺産分割は手続きや専門家が違う
  • 遺産相続は相続人が自分だけでも手続きが必要
  • 遺産分割は複数の相続人がいるときに行う
  • 遺言書の有無で指定分割・協議分割という違いが生じる
  • 相続放棄と遺産放棄は違うが原則として相続放棄がおすすめ

相続人が2人以上いる場合は、遺産分割の手続きを行わないと、相続することができません。遺産分割で揉めたときには弁護士に相談しましょう。必要に応じて遺言書の無効確認、遺留分侵害額請求、遺産分割調停の申立てなどの法的手続きを行います。

また、被相続人に借金があるときは遺産放棄ではなく相続放棄をしましょう。相続放棄する場合は期限が設けられています。不安があるときは相続が生じたら早めに相続問題に強い弁護士に相談しましょう。

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