認知症が問題になる裁判が最近増加しています。
認知症患者は2012年には全国に約462万人いると言われており、2025年には700万人を超えると言われています。近年増加する認知症は大きな社会問題です。認知症になると、判断能力の低下からトラブルに巻き込まれやすくなります。
被相続人が認知症であると死亡後に遺言書の効力をめぐって争われます。また、相続人が認知症である場合の問題もあります。さらに、自分が認知症になったときに備える必要もあります。
この記事では、以下のケースについて裁判例を踏まえて認知症が問題となるケースや対策方法を解説します。
- 被相続人が認知症であった場合
- 相続人が認知症である場合
- 認知症患者が鉄道事故に巻き込まれた場合
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
被相続人が認知症であった場合の裁判例
被相続人の認知症が問題となるケースとして、被相続人の死後に遺言書の効力が問題になることがあります。認知症による判断能力が低下している中で特定の相続人に有利な遺言書は有効かが裁判で争われるケースは少なくありません。
認知症が裁判例で問題になる理由:遺言能力の必要性
遺言書を作成するには遺言能力が必要です。遺言能力とは、遺言者(=被相続人)が、遺言書を残す意味や記載内容を理解して遺言意思を形成する能力です。
つまり、被相続人が、遺言書を書くことで遺産(相続財産)が誰にどう承継されるかを理解した上で、遺言書を作ろうと考えることができる能力が必要です。
遺言能力がないと有効な遺言とは認められません。被相続人が認知症の場合はこの遺言能力がなかったのではないかが争われます。
遺言能力に関しては15歳以上でないと遺言書を作成できないという規定もあります(民法961条)。
認知症と遺言能力がどのように裁判例で争われるか?
認知症と遺言書の有効性は遺言無効確認訴訟において裁判所が判断します。認知症と一口に言っても症例や程度は様々であり、認知症だから絶対に遺言能力が否定されるというものではありません。
裁判所は、認知症か否かだけでなく様々な事項を総合的に考慮して判断しています。認知症を理由として遺言書の効力が争われた裁判例では以下のような要素が考慮されます。
裁判例で認知症と遺言書について考慮される要素
- 被相続人の遺言作成時の精神状態
- 認知症による精神障害の有無やその内容及び程度、
- 遺言書自体の内容や形態
- 遺言書作成に至る動機
- 日常の言動や周囲との交渉力
- 相続人との関係性など
また、これらの要素を証明するものとして、診断書等の医療記録、認知症の検査結果(長谷川式など)、担当医師の供述、被相続人の日記や生活状況等が参考になります。
認知症を理由に遺言書の効力が争われた裁判例
被相続人が認知症であった場合、裁判例がどのように遺言能力を判断しているか具体例を見てみます。
東京地裁平成27年3月25日判決:認知症患者の遺言書を有効と判断
認知症であった被相続人が、相続人ABCのうち、相続人Aを廃除して全財産をCに相続させる旨の遺言書を書いた事案です。
この事案では、遺言作成時において、被相続人は認知症であったものの、病状が自分の身の回りのことをできる程度でした。また、従前の関係性から被相続人が相続人Aを廃除したいと考えることが合理的でした。裁判所はこれらの事情を考慮して、被相続人は認知症でしたが被相続人の遺言能力を肯定して当該遺言を有効と判断しました。
東京地裁平成30年1月30日判決:公正証書遺言を無効と判断
本件事案では、認知症であった被相続人が平成24年に作成した公正証書遺言の効力が争われたものです。この公正証書遺言を作成する前に平成19年以作成した遺言書がありましたが、平成24年に作成された公正証書遺言は先に作られた遺言書と異なる内容でした。
裁判所は、平成25年の鑑定書で重度のアルツハイマー型認知症であることが記載されていたこと、被相続人が平成24年頃にトイレ以外の場所で排泄し、夜間徘徊などを繰り返し行っていたことなどを認定しました。
遺言書の内容は全財産を養女に相続させる旨の簡単なものでしたが、上記事情に照らして裁判所は公正証書遺言書の効力を否定しました。
一般に公正証書遺言は、公証人が作成するため、自筆証書遺言よりも遺言能力が肯定されやすいと考えられますが絶対に有効になるわけではありません。むしろ、実務上・裁判例上は認知症が発症しているケースで公正証書遺言が無効になることは少なくない印象です。もし、公正証書遺言の効力を争いたいときは一度相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。
認知症と複雑な遺言書の効力
また、遺言能力があっても、「不動産は妻に、○○銀行の預金は長男に、××銀行の預金は長女と次女それぞれに各2分の1を相続させる」というように遺言書の内容が複雑な場合、日常の理解力や交渉力と比べて複雑な内容の遺言書を作成することが不自然な場合には、遺言書の効力が否定されることもあります。
被相続人があなたに不利な遺言書を作成していた場合、認知症であったときや日常の言動から意思能力が疑わしかったときには、一度弁護士に相談されるとよいかと思います。
相続人に認知症の方がいる場合の裁判例
次に相続人の認知症が問題になるケースです。認知症の相続人がとくに問題になるのは遺産分割協議の場面です。
被相続人が遺言書を残していない場合は相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議を成立させるためには相続人全員の合意が必要となるため、認知症の相続人に合意能力があるかが問題となります。
遺産分割協議には意思能力が必要
遺産分割協議について有効な合意を行うためには、認知症の相続人に意思能力が必要となります。
意思能力とは、自らの行為の結果を判断できる能力のことをいいます。認知症のため意思能力のない相続人がした遺産分割協議の合意は、認知症の相続人が合意の結果を十分に理解していないため、本人の利益が保護されません。
このため、認知症の相続人が意思無能力と判断されると、認知症の相続人が遺産分割協議に同意したとしても、その同意は無効とされます。
意思能力は遺言能力とは微妙に異なります。一般論としては遺言能力の方が意思能力よりも高い能力だと言われています。
認知症の相続人を排除する/代理する方法の問題点
認知症によって相続人が意思無能力となる場合に、遺産分割協議から認知症の相続人を排除したり、他の相続人が代理をしたりすることはできません。
例えば、認知症の母親を日ごろから介護している方がその意思を代弁しても、母親を除外することはできません。なぜなら、遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要となるところ、認知症の母親は意思無能力であるため合意することができず、これは代理人が居ても同じだからです。
あなたが相続人である場合、認知症の母親を代理することには利益相反の問題もあります。他の相続人は遺産分割協議に対して利益相反関係を有するため、必ずしも母親の利益を第一に考えるとはいえないとみられるのです。
認知症の相続人がいる場合の後見制度活用
こで、認知症の相続人がいて意思能力を欠く場合には、後見制度を利用することが考えられます。
01 成年後見制度の概要について
認知症によって相続人に意思能力がないとされた場合、成年後見制度を利用することができます。
後見制度とは、意思能力や判断能力が低下した方を保護するための制度です。法定後見制度には、後見、保佐、補助3つの種類があり、家庭裁判所に申立てをして審判によって認められます。後見人を誰にするかという点について、親族を後見人にしたいとの希望をいうことはできますが、裁判所が後見の仕事内容が複雑だと判断した場合には、弁護士等の専門家が後見人となります。
名称 | 要件 | 内容 |
---|---|---|
後見 | ・判断能力が欠けていることが通常の状態であると認められる場合であること ・本人又は配偶者、4親等内の親族からの請求 |
本人を代理して契約等の法律行為をし、又は本人による不利益な法律行為を取り消す。
同意権はないが、追認権、取消権がある。 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な場合であること | 民法13条所定の行為(借金、保証、不動産売買、相続の承認・放棄・遺産分割等)には同意が必要。取消権、追認権がある |
補助 | ・判断能力が不十分な場合であること ・本人以外の者による審判の申立ての場合、本人の同意が必要 |
代理権、同意権は付与する旨の審判が必要。追認権、取消権がある。 |
02 他の相続人が後見人となるときの問題点
認知症の相続人のために、他の相続人が後見人となるときは利益相反関係に気を付けなければなりません。このような場合には以下のような対応方法が考えられます。
- 後見人が相続放棄をすることで利益相反関係を解消する
- 家庭裁判所に後見監督人の選任を求める
- 特別代理人を選任する
相続人同士は遺産(相続財産)の分配を巡って利害が対立します。認知症である相続人Aの後見人に相続人Bがなるときは、相続人Aの遺産(相続財産)の取り分を減らして、相続人Bが自分のために遺産(相続財産)を多く貰うおそれがあります。このことを利益相反関係といいます。
後見監督人は、家庭裁判所が必要と認めるとき、後見人の請求又は職権によって、選任されます。後見監督人がいるときは、利益相反関係にある後見人の代わりに後見監督人が遺産分割協議に参加して合意を成立させることができます。
後見監督人が予め選任されていない場合、後見人となった他の相続人は家庭裁判所に、特別代理人選任の申立てをする必要があります。特別代理人選任の申立てに関してはいくつか裁判例があります。
認知症の相続人が参加する遺産分割協議の裁判例
東京地裁平成25年7月11日判決:利益相反関係を理由に遺産分割協議を取消し
この事案は被保佐人による遺産分割協議の取消しが認められたものです。被保佐人と保佐人が利益相反関係にある場合、臨時保佐人選任の申立てを家庭裁判所に申し立てなければなりません。しかし、この事案では、臨時保佐人の選任がなされていなかったことから被保佐人は遺産分割協議を取り消すことができるとされました。
東京地裁平成16年12月9日判決:母親が代理した遺産分割協議を無効
この事案では、母親が複数の未成年の子どもの法定代理人として成立させた遺産分割協議は利益相反行為であり特別代理人を選任するべきであるから無効とされました。認知症の事案ではありませんが、未成年者は認知症の被成年後見人と同様に保護されています。
母親が複数の未成年の子どもの法定代理人として遺産分割協議を行うと、一方の子どもの利益であるものの、他方の子どもの不利益になる行為を行いかねません。そこで、母親が複数の未成年の子どもの法定代理人として遺産分割協議を成立させると利益相反関係が生じることから無効と判断したものです。
相続人が認知症であることを理由に時効延長を認めた事例
自分に不利な遺言書があるときは、そのことを知ってから1年間に限り遺留分減殺請求(現:遺留分侵害額請求)を行うことができます。しかし、相続人が認知症であるときは、遺留分減殺請求権(現:遺留分侵害額請求)の行使について適切な判断ができないことがあります。
(参考)遺留分侵害額(減殺)請求に応じないときのたった1つのポイント:拒否する根拠や成功させる方法も解説
最高裁平成26年3月14日判決:時効延長により認知症の相続人を救済
遺留分減殺請求(現:遺留分侵害額請求)ができる相続人が認知症である場合に、通常通りに時効成立を認めるのは酷な結果になります。
そこで最高裁判所は、遺留分減殺(侵害額)請求の時効期間満了前の6か月以内に認知症である相続人に法定代理人がいない場合において、遺留分減殺(侵害額)請求の時効期間が満了する前に後見開始審判の申立てを行ったときは、後見人が就職してから6か月の間は遺留分減殺請求権の時効は完成しないと判断しています。
従って、相続人が認知症であるために遺留分減殺(侵害額)請求権を行使できないまま1年を経過した場合でも、時効が完成していないとして認知症である相続人が救済される場合もあります。このようなときは遺留分侵害額請求に強い弁護士に無料相談することをおすすめします。
(参考)遺留分侵害額請求に強い弁護士に無料で法律相談するなら
認知症患者が鉄道事故に巻き込まれた場合の裁判例
どのようなケースが裁判で問題になるか?
認知症患者が線路に立ち入って電車に巻き込まれる鉄道事故について裁判で争われた事例があります。認知症患者が鉄道事故に巻き込まれて死亡した場合、鉄道会社は認知症患者の行為によって被った損害を遺族に請求することになります。
民法714条は責任無能力の行為についてその監督者が損害賠償義務を負うとしています。鉄道事故で死亡した認知症患者の遺族は監督義務者に当たるのではないかが裁判のポイントになりました。
最高裁平成28年3月1日判決:遺族に対する損害賠償請求を否定
この事案は、要介護4とされた認知症患者が線路内に立ち入り東海道本線共和駅で鉄道事故にあい、その遺族(妻・長男)がJR東海から振替輸送費などの損害賠償請求を受けた事案です。
結論としては、名古屋地裁・名古屋高裁・最高裁で以下の通り結論が分かれました。
名古屋地裁(一審) | 妻と長男に対して請求額720万円の全額について損害賠償を認める。 |
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名古屋高裁(二審) | 妻に対してのみ請求額の半額360万円の損害賠償を認める。 |
最高裁判所 | 妻・長男のいずれも損害賠償を否定 |
最高歳平成28年3月1日判決のポイント
本件では、認知症患者と同居して介護をしていた妻と、介護に日ごろ関与していないものの介護方針の決定に関与していた長男がそれぞれ監督義務者に当たるかが問題になりました。
この点について、最高裁判所は妻・長男はいずれも監督義務者に当たらないとして損害賠償を否定しました。最高裁は、精神福祉法や民法上に身上配慮義務が定められていることから、直ちに監督義務が発生するわけではないとしています。個別具体的な事情のもとで認知症患者の加害行為の監督を行い、その監督を引き受けたか否かで判断するべきとしました。
本件では、妻は自身も85歳で要介護1の認定を受けており、長男は認知症患者と同居しておらず接触が少なかったことなどから監督義務を否定しています。
本件事案は社会的に物議をかもした事例でもあります。最高裁は結論としては損害賠償義務を否定しましたが、あくまで個別具体的な事情のもとで判断するとしています。認知症患者の監督義務は今後も問題になり得る点であり示唆にとも裁判例として今後注目されます。
まとめ:認知症が裁判例でどのように問題点になるかを知る重要性
遺産相続において認知症が問題となる裁判例は少なくありません。認知症が問題になるときは本人の意思が確認できないため、当事者同士の協議で解決することが難しく、裁判で争う必要性が高いです。
従って、認知症が問題になる場面に直面したときは、一度相続に強い弁護士にご相談ください。
最後に、重要な点をまとめておきます。
- 被相続人が認知症の場合、遺言書(公正証書遺言でも)が裁判で無効になることがある
- 裁判例では遺言者の病状、日常的言動、相続人との関係等が総合考慮して判断される
- 相続人が認知症で意思能力がない場合、遺産分割協議において問題が生じることがある
- 認知症患者が鉄道事故に巻き込まれると裁判で争われるリスクがある
認知症は、病状が様々で意思能力の判断が難しく、また裁判所での判断は複雑な面があります。安易に遺言書を作成したり相続手続きを進めたりして問題を深刻化させる前に、相続のプロである弁護士に相談されるとよいと思います。